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レンタル約款
『現場見守る君』 レンタル約款
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前書き
この度は、株式会社吉田東光のレンタルサービスをご利用頂きありがとうございます。
お客様は当社のレンタルサービスのご利用に際し、下記約款条項についてご了承頂いたものとします。 -
第1条(総則)
規約の適用1. 株式会社吉田東光(以下「当社」)とお客様(以下「甲」)との間のレンタル契約は、甲が当社に対しレンタルサービスの利用申し込みをして当社が適当と認め、商品発送の実施をもって成立する。
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第2条
規約の変更について1. 当社は当社の判断により、この契約を予告なく変更する場合があり、甲は予め承諾するものとする。尚、当社は変更の都度ホームページに掲載するものとする。
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第3条
本サービスについて1. 当社は甲に対し、レンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受ける。
2. 当社は甲の使用用途に一切の責任を負わない。 -
第4条
本サービスの利用について1. 当社は甲の使用目的への適合性について一切の責任を負わない。
2. 甲が使用した事によりプライバシーに関する訴訟を第三者に起こされた場合、甲の責任において対応するものとし、当社は一切の責任を負わない。
3. 当社商品はモバイルを使用している為、甲は使用予定場所がドコモ、ソフトバンクのエリア内か確認後に依頼する事とする。 -
第5条
レンタル期間について1. レンタル期間は当社出荷日より当社に戻った日迄とする。
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第6条
使用料の支払い1. 甲はレンタル開始前に当社と取り決めた方法により使用料金を支払う事を当社と合意する。
2. 甲が使用料の支払いを遅延した場合、または甲が本契約書の条項に1つでも違反したときは、当社は甲に対して、催告なくして本レンタル契約の解除をすることができる。
3. 前項の場合、甲は当社に対し、直ちに第7条の方法により商品を返却する。
4. 甲は返却日までの使用料を支払う。
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第7条
返却遅延の損害金について
(代替機交換時の返却を含む)1. 甲は当社出荷時のケースに収納して、当社に商品を返却する。尚、返却発送料は甲の負担とする。
2. 商品が故障した場合等により、当社が甲に商品の代替機を発送した場合、甲は当社に対して故障した当初の商品を代替機到着日から1週間以内に当社に発送するものとする。
3. 代替機到着日から2週間以内に当社に当初の商品が到着しない場合には、甲は当社に対して、違約金として1日当たり金千円を支払う。 -
第8条
保証外について1. 電波に強弱があるモバイルで映像を飛ばしている為、映像速度、乱れ等のトラブルは保証の範囲外とする。
2. SDカードの録画をスマホ、タブレット、PCで遠隔再生できない場合、甲はSDカードを商品から抜きPCに挿入し確認するものとする。尚、録画データの有無について当社は保証しない。 -
第9条
保証、損害賠償について1. 甲が商品を紛失した場合、甲は当社に対して、損害賠償として金25万円を支払う。但し、紛失について甲の責めに帰すべき事由が全くない場合はこの限りではない。
2. 甲の商品が第三者により盗難された場合、甲は直ちに警察に被害届を提出し、事件番号(事故証明)を当社に報告する。上記報告がない場合、甲は当社に対して、損害賠償として金25万円を支払う。
3. 甲の責めに帰すべき事由により、乙の商品が破損した場合、甲は当社に対してその損害を賠償するものとする。 -
第10条
映像・画像の取り扱いについて1. 当社は甲から返却を受けた際、SDカード、サーバー内の画像を速やかに削除する。
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第11条
秘密の保持1. 当社および甲は、レンタル契約にて知り得た一切の情報を他に漏洩してはならない。
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第12条
反社会的勢力への対応について1. 甲が暴力団等反社会的勢力であると判断したとき、当レンタル契約は当然に終了する。
2. 甲が取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、当社は本レンタル契約を解除することができる。 -
第13条
報告義務について1. 本レンタル契約に関する一切の紛争は、さいたま地方(簡易)裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
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後書き
2016年10月1日施行
(2017年1月20日改訂)
(2018年5月1日改訂)
トルエコ レンタル約款
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第1条
本サービスについて1. 株式会社吉田東光(以下「当社」)はお客様(以下「甲」)に対し、株式会社ナヴィックを通じて、「バッテリーECO 電源トルエコ及びソーラーパネル」(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受ける。
2. 当社は甲の使用用途に一切の責任を負わない。 -
第2条
本サービスの利用について1. 当社は甲の使用目的への適合性について一切の責任を負わない。
2. 甲が使用した事によりプライバシーに関する訴訟を第三者に起こされた場合、甲の責任において対応するものとし、当社は一切の責任を負わない。 -
第3条
レンタル期間について本商品のレンタル期間は、レンタル開始前に当社と甲で取り決めた期間とする。
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第4条
瑕疵担保責任甲は、本商品に隠れた瑕疵を発見した場合には、当社及び株式会社ナヴィックに対し、直ちにその旨を通知する。
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第5条
使用料の支払い1. 本商品のレンタル使用料及び支払い方法は、レンタル開始前に当社と甲で取り決めた料金及び方法により、甲が当社に支払うこととする。
2. 甲が使用料の支払いを遅延した場合、または甲が本契約書の条項に1つでも違反したときは、当社は甲に対して、催告なくして本レンタル契約の解除をすることができる。
3. 前項の場合、甲は株式会社ナヴィックに対し、直ちに第7条の方法により商品を返却する。
4. 甲は返却日までの使用料を当社に支払う。 -
第6条
本商品の取り扱い甲は、本商品を紛失、破損したり、また盗難に遭わないよう、厳重に取り扱い、また管理しなければならない。
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第7条
返却について1. 本商品の返却は、株式会社ナヴィックの指定する方法により、甲が、直接株式会社ナヴィックに対して行う。
2. 前項の返却について、甲の責めに帰すべき事由により、指定された期限までに本商品を株式会社ナヴィックに返還することができず、そのため、当社が損害を被った場合には、当社は甲に対して損害の賠償を請求することができる。 -
第8条
商品の紛失・盗難・破損について1.甲は、本商品を紛失、破損、盗難等により、株式会社ナヴィックに返却できなかった場合の損害の賠償に関して別添1に当社が定める請求額を十分に理解し、当社から説明を受けたことを確認する。 2.甲は、本商品の紛失、破損、盗難等につき、前項の別添1に当社が定める請求額一覧に基づき、当社に賠償を行うことに同意する。 3.第1項および第2項のほか、別途当社に本商品の費用以外の損害が発生したときは、別途当社は甲に対してその損害の賠償も請求することができる。
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第9条
反社会的勢力について1.当社および甲は、次の各号の事由について、相互に表明し、保証する。
(1) 自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で定義される暴力団、その構成員、その関係団体等その他暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求するため不当な要求を行う集団または個人をいう。以下同じ)でないこと
(2)反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと
(5)自らの主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないこと
2.当社および甲は、相手方が前項に定める事項を確認するために実施する調査に、合理的な範囲で協力し、相手方が要請した資料を提出する。
3.当社および甲は、第1項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその旨を通知する。
4.当社および甲は、相手方が第1項および第3項に違反した場合、催告なくして本レンタル契約を解除することができる。この場合、契約を解除した当事者は、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができる。 -
第10条
解除・期限の利益喪失1.当社及び甲は、相手方について次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、催告なくして、直ちに本レンタル契約を解除することができる。
(1)手形、小切手を不渡りとしたとき、電子記録債権について支払がなされなかったとき、または支払停止もしくは債務超過となったとき
(2)差押、仮差押、仮処分、担保権に基づく競売の申立または租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(3)破産の申立、または民事再生、会社更生もしくは特別清算の開始申立があったとき
(4)監督官庁より営業許可の取消または停止等の処分を受けたとき
(5)本契約の各条項に違反し、書面をもって催告してもなお14日以内に当該違反事実が是正されないとき
2.甲が取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、当社は催告なくして本レンタル契約を解除することができる。
3.第1項および第2項の定めに基づく解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 -
第11条
規約の変更について当社は当社の判断により、この契約を予告なく変更する場合があり、甲は予め承諾するものとする。尚、当社は変更の都度ホームページに掲載するものとする。
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第12条
専属的合意管轄裁判所について本レンタル契約に関する当社と甲の一切の紛争は、さいたま地方(簡易)裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
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後書き
2021年1月1日施行